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共済金申請に必要な書類【風水雪ひょう害】

(1)普通火災共済事故報告書兼共済金請求書

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(2)罹災証明書

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罹災証明書については、自治体のホームページや電話などで事前に取得方法をご確認ください。
(取得できない場合は、全米販迄ご連絡ください)

(3)修理見積書
(損害額10万円(税込)以上から対象)

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・修理業者には修理代総額だけでなく、修理内容・部品材料の数量・単価等の詳細内訳(明細)が確認できる見積書を依頼してください。
(清掃費、処分費等は損害額には含みません)

・損害箇所以外の工事費用やリフォーム代は、補償の対象にはなりません。
(見積書に含まれていた場合は、除外いたします)

・家具什器備品、機械設備が修理不能となり、買い替える場合は、損害を受けたものと同等品に限ります。

(4)罹災物件写真または画像

・損害を受けた共済の対象を処分する前に、必ず写真を撮影してください。
(写真等がない場合は、損害の状況が確認できないため、共済金がお支払いできない場合もございます)

・屋根等の高所の損害の場合は、見積書を取り付ける際に、業者に撮影を依頼してください。

①建物全体写真(4方面)、表札やお店の看板等がわかるように撮影してください。

罹災物件写真または画像

②損害箇所は全体の状況がわかるように、複数のアングルから撮影してください。

③家具什器備品、機械設備、商品は型番・銘柄などもわかるように撮影してください。

④床上浸水等で水が引いた後の場合は、浸水位置を指し示して撮影してください。

(5)所有・損害物品明細書
(家具什器備品・機械設備・商品が損害を受けた場合)

ご契約者様が所有されている共済の対象を「所有明細」、損害のあった共済の対象を「損害明細」欄にご記入ください。
(家電、什器、機械設備は品名、メーカー名、型番なども記載してください)

①家具什器備品(様式Ⅱ-1-(1)-②)
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※既に購入済みの場合は、領収書(コピー可)を添付してください。


②機械設備(様式Ⅱ-1-(1)-③)
ダウンロード記入例   


③商品(様式Ⅱ-1-(1)-④)
ダウンロード記入例   

※証拠書類として在庫表、納品伝票、帳簿等(単価、数量、品名等が記載されているもの)を提出してください。
※前日在庫は建物内のすべての商品を記入してください。
※商品を廃棄処分し利益が発生した場合は、処分先の廃棄処分明細書、領収書を提出してください。

(6)その他 

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間取り図(手書きで可、損害箇所などを記入してください)



必要書類が揃いましたら、全米販宛にお送りください。